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機械学習に向けた著作権法47条の7の権利制限範囲に関する一考察

机译:关于机器学习版权法案第47条的范围范围范围的考虑

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摘要

機械学習においては、学習のためにデータの入力が必要となる。このデータの入力においては、入力されるデータに関する著作権が問題となりうる。我が国の著作権法においては、第47条の7(情報解析のための複製等)が権利制限の一つとして定められているため、この入力データに関する権利上の問題を解決しうる。他国の法制度においては、このような権利制限に非営利の限定も設けられている中、我が国はより広い権利制限が認められており、「機械学習パラダイス」とも呼ばれている。他方で、このような権利制限が無制限に認められるかについては疑問がある。立法が検討される段において、今日のような大規模なデータを用いた機械学習が前提となっていのだろうか。そこで、本稿においては、著作権法第47条の7の趣旨を再考察する。その上で、今後の機械学習に向けた著作権法のあり様について議論する。
机译:在机器学习中,学习需要数据输入。在此数据的输入中,输入数据的版权可能是一个问题。在我们日本的版权法中,第47-7条(信息分析复制)被定义为正确的限制之一,可以解决此输入数据的权利问题。在其他国家的法律制度中,虽然也提供了这样的限制,但日本有更广泛的限制,也被称为“机器学习天堂”。另一方面,有关这些权利是否限制的问题有问题。是否考虑了立法,是使用如今的大规模数据的机器学习吗?因此,在本文中,我们将重新考虑版权法第47条的范围。最重要的是,未来机器学习有一个版权方法。

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