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中国,上海と日本の輸血後感染者の健康被害救済制度について

机译:关于中国,上海和日本的输血后感染者健康损害救济系统

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摘要

日中両国とも,血液製剤による健康被害が生じたときの患者救済が大きな問題となっている.本稿は,日中両国の関係法令をもとに,両国の救済制度の体系を明らかにするとともに,その特徴ならびに問題点を明確にしたものである.上海では1996年から救済制度が運営されているが,2001年に新たに保険会社が中核となり,上海血液センターに属する各採血所および医療機関,さらに患者が血液製剤価格に保険料を上積みする形で保険料を支払い救済基金が積み立てられ,輸血後のC型肝炎のみであるが無過失救済利皮が始まった.しかし,未だ中国全土には普及していない.一方,わが国は独立行政法人医薬品医療機器総合機構が2004年4月から生物由来製品による副作用に対する無過失救済制度を創設している.その救済資金は各製薬会社が出資している.上海の制度は採血所や医療機関に過失がない場合でも最後に被害者を広く救済しているのに対し,わが国の制度では,救済されない被害者も出てくる.しかし上海の制度は,救済をめぐって保険会社の給費制限も予想されるなど不安定な要素もある.フランスではすべての医療事故の無過失救済を実施するために法律を改正した.わが国も医療事故全体の救済制度を再考する時期にきている.
机译:在日本和中国,在因血液制剂造成健康损害的情况下减轻患者负担已成为一个主要问题。本文根据中日两国有关法律法规,阐明了两国的救济制度,并阐明了其特点和存在的问题。自1996年以来,救济系统一直在上海运行,但在2001年,保险公司成为核心,上海血液中心的每个血液采集中心和医疗机构以及患者,都为血液制品价格增加了溢价。缴纳了保险费并设立了救济金,只有输血后才开始丙型肝炎。但是,它尚未在整个中国传播。另一方面,自2004年4月起,在日本,药品和医疗器械组织行政管理法人联合会已建立了一种针对生物制品引起的副作用的非故障救济系统。救济金由每个制药公司提供。尽管即使在采血中心或医疗机构没有故障的情况下,上海体系最终仍能为受害者提供广泛的救济,但在日本体系下并未挽救一些受害者。但是,上海体系存在一些不稳定因素,例如保险公司对救济的预期工资限制。法国修改了法律,为所有医疗事故提供无差错的救济。日本现在应该重新考虑所有医疗事故的救济系统。

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