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【24h】

中国,上海と日本の輸血後感染者の健康被害救済制度について

机译:关于上海和日本输血人员的健康损害制度

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摘要

日中両国とも,血液製剤による健康被害が生じたときの患者救済が大きな問題となっている.本稿は,日中両国の関係法令をもとに,両国の救済制度の体系を明らかにするとともに,その特徴ならびに問題点を明確にしたものである.上海では1996年から救済制度が運営されているが,2001年に新たに保険会社が中核となり,上海血液センターに属する各採血所および医療機関,さらに患者が血液製剤価格に保険料を上積みする形で保険料を支払い救済基金が積み立てられ,輸血後のC型肝炎のみであるが無過失救済利皮が始まった.しかし,未だ中国全土には普及していない.一方,わが国は独立行政法人医薬品医療機器総合機構が2004年4月から生物由来製品による副作用に対する無過失救済制度を創設している.その救済資金は各製薬会社が出資している.上海の制度は採血所や医療機関に過失がない場合でも最後に被害者を広く救済しているのに対し,わが国の制度では,救済されない被害者も出てくる.しかし上海の制度は,救済をめぐって保険会社の給費制限も予想されるなど不安定な要素もある.フランスではすべての医療事故の無過失救済を実施するために法律を改正した.わが国も医療事故全体の救済制度を再考する時期にきている.
机译:当血液配方造成的健康损害时,日本国家都成为患者缓解的主要问题。本文根据日本和中国的关系法揭示了两国救援系统的制度,并澄清了其特征和问题。在上海,救济系统自1996年以来经营,但新的保险公司将是2001年的核心,以及属于上海血液中心的血液收集和医疗机构,以及患者增加血液药品价格的溢价被支付给溢价,它只是输血后的丙型肝炎,但一个未造身的浮雕飞溅开始。但是,它在中国之间普遍存在。另一方面,日本为2004年4月的独立行政代理医疗设备一般机制创造了生物衍生产品的普遍机制。每家药品公司都投资了每家药品公司。即使上海制度没有疏忽血液收集和医疗机构,终于缓解了受害者,但在日本的系统中,没有缓解的受害者将出现。然而,上海系统也具有不稳定的元素,例如预计将支付保险公司进行补救措施。在法国,修改了法律,以对所有医疗事故进行恼火的救济。日本也有时间重新考虑整个医疗事故的救援系统。

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