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【24h】

労働居住環境向上のための漁船設備の改善措置について

机译:关于改善工作和生活环境的渔船设备的改善措施

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摘要

(1)近年、職業選択や価値観の多様化に伴い、労働環境が劣悪な漁業については漁船船員、特に新規就業者の確保が困難となってきており、それが将来の我が国水産業の健全な発展の阻害要因となるおそれが強くなっている。 このような状況に対応して、人材の確保·育成のための施策の一つとして労働環境の改善を積極的に推進することが求められている(水産基本法第23条第2項、水産基本計画第3の2 (5)ウ)。 (2)漁船の設備基準を含む漁船上の労働環境の国際基準は国際労働機関(ILO)により設定されているが、ILOにおいても30数年ぶりにその見直しが行われ、今般、ILOの総会において「漁業労働統合条約」が採択されたところであり、労働環境の向上のための漁船の設備の改善は国際的な動向となっている。こうした中で、我が国漁業が必要とする人材の確保·育成を図るためには、少なくとも国際基準を満たすべく努力を行っていくことが必要である。(3)漁船漁業構造改革推進会議の中間報告(平成16年3月)では、「安全性の向上、居住·作業環境の改善等に必要な漁船の大型化は、漁獲能力を増大させない範囲内であれば基本的に容認」するとしている。 また、同会議の下に設置された「漁船の漁獲能力に関するWG」では、「居住·作業環境の改善に関する大型化は、漁獲能力に直接影響する要因ではないことから基本的には必要な範囲において容認される。 」としている。 (4)以上のことから、本年8月の指定漁業の許可等の一斉更新の際に、漁船の居室、保健衛生に関する設備等の基準について、ILOで採択された漁業労働統合条約の水準を目指した改正を行うこととする。
机译:(1)近年来,随着职业选择和价值观念的多样化,对于工作条件差的渔业,确保渔民,特别是新雇员的工作已变得困难,这是日本未来渔业的稳健性。越来越有可能阻碍这种发展的风险。针对这种情况,作为保护和开发人力资源的措施之一,需要积极促进工作环境的改善(《渔业基本法》第23条第2款,《渔业基本知识》)。计划3rd 2(5)c)。 (2)国际劳工组织(ILO)制定了关于渔船工作环境的国际标准,包括渔船的设备标准,但国际劳工组织也进行了30多年来的首次审查,这次是国际劳工组织的大会日本刚刚通过了《渔业和劳动一体化条约》,为改善工作环境而改进渔船设备已成为国际趋势。在这种情况下,为了确保和发展日本渔业所需的人力资源,必须努力至少达到国际标准。 (3)渔船根据渔业结构改革促进委员会的临时报告(2004年3月),“为提高安全性,改善生活和工作环境所必需的渔船尺寸的增加在不增加捕捞能力的范围内。如果是这样,那基本上是可以接受的。”此外,在该会议下成立的“渔船捕捞能力工作组”中,“与生活和工作环境的改善有关的规模的增加不是直接影响捕捞能力的因素,因此,这基本上是一个必要的范围。可以接受。” (4)基于上述情况,为国际劳工组织通过的《渔业和劳工一体化条约》的水平确定了同时更新指定捕捞许可证时的渔船起居室,与健康和卫生有关的设施等的标准。我们将进行所需的修订。

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