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わが国における体細胞クローン牛を対象とした健全性調査の実施状況

机译:日本体细胞克隆牛健康调查的实施状况

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摘要

はじめに: 1998(平成10)年の「かが」と「のと」の誕生1)以来、わが国では、511頭の体細胞クローン牛が生産されている(2006(平成18)年9月30日現在、農林水産省プレスリリース(http://www.s.affrc.go.jp))。 しかし、1999(平成11)年11月の農林水産省による指導通知以降、体細胞クローン午やその後代牛(以下、後代牛と表記)の出荷自粛が継続されている。 その間、2003(平成15)7月に施行された食品安全基本法に基づき、クローン牛等由来乳肉のような「新しい食品」を流通させる場合、食品安全委員会による食品健康影響評価を受けることが必要となった。その評価を受けるに当たっては、食品としての安全性を考察するための客観的データ、具体的には、毒性学的、栄養学的な観点からの乳肉の安全性評価や乳肉を生産した家畜の健全性に関する詳細なデL夕を、体細胞クローン牛ならびに後代牛の双方について収集、整理し、説明する必要がある2)。 しかし、クローン牛等由来畜産物の安全性の考察に必要なデータは世界的に不足しているため、上述の食品健康影響評価に類する評価を受けた事例は世界的にもまだ存在していない。
机译:简介:自1998年“加贺”和“能登”(平成10年1月)诞生以来,日本已生产了511株体细胞克隆牛(2006年9月30日)。目前,农业,林业和渔业部新闻稿(http://www.s.affrc.go.jp)。但是,自1999年11月农林水产省发出通知以来,继续运输体细胞克隆和后代牛(以下简称后代牛)。同时,根据2003年7月生效的《食品安全基本法》,在分发“新食品”(例如克隆牛的乳肉等)时,必须经过食品安全委员会的食品健康影响评估。变成了。在接受评估时,要考虑作为食品安全性的客观数据,特别是从毒性和营养的角度以及生产​​牛奶的牲畜的健康角度对牛奶的安全性进行评估有必要收集,组织和解释有关体细胞克隆牛和后代牛的详细性信息2)。但是,由于在世界范围内考虑用于从克隆牛等获得的牲畜产品的安全性所需的数据不足,因此,在世界范围内没有任何病例得到与上述食品健康影响评估类似的评估。 ..

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