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【24h】

事故調査のあり方について 1「過失事故における刑事責任について 」

机译:关于事故调查的方式1“关于疏忽事故刑事责任”

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摘要

「刑法」の各条文には、個人や社会に害悪をもたらす一定の行為を犯罪とし、その行為によって生命、身体、財産などの法益が侵害された場合に加害者に対し刑罰を科すと規定している(罪刑法定主義の原則)。では、いかなる行為が「犯罪」として処罰の対象となるかについては、各時代における個人と社会、個人と国家の中で一定の理解(社会的合意)があることを前提として政策的に決定されるべきものである。かつて刑法の役割は、社会倫理の維持にあると考えられていたこともあったが、社会倫理の維持は国家の任務ではないという理由から、利益保護を目的とするべきであるという考え方が主流である(法益保護主義)。しかし、法益の侵害があったからといって、直ちに犯罪行為と認定して刑罰を科すことはできない。処罰条件としては、加害行為者の刑法上の責任が認められなければならない。この責任とは、「非難に値する行為」であり、犯罪行為に対する反作用としての制裁(刑罰)に非難の意味が含まれていなければならない(責任主義)。もともと、刑法は個人責任主義を前提としており、運輸事故(航空·鉄道·船舶)や医療事故、その他の産業事故など高度に発展した技術社会の中で発生するいわゆる現代型過失事犯(システム性事故)を想定して立法されたものではなかった。
机译:“刑法”的每个文本被定义为对个人和社会造成伤害的犯罪,这是一种犯罪,如果生命,身体,财产等行为是侵犯的,则指定犯罪者是(原则)罪恶的法律主义)。然后,确定政策是作为一种政策,即任何法案受到惩罚作为“犯罪”的政策,假设每个时代的个人,社会,个人和国家都有一定的理解(社会协议)应该进行。虽然刑法的作用被认为是在维持社会道德的情况下,但是,维护社会道德的想法应该是为了利润保护,因为它不是国家任务(基金保护主义)。但是,仅仅因为侵权本用设施,就不可能立即认可和禁止惩罚。作为一种惩罚条件,有必要对常任行动者的刑法负责。这一责任是“责任行为”,必须包含犯罪行为的指控(制裁)的意义(惩罚)。原来,刑法假设个人持续长期性,以及在高度发达的技术社会中发生的所谓现代失踪原因,如运输事故(航空,铁路,船只)和其他工业事故以及其他工业事故(系统意外)不是立法假设。

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