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刑事裁判の証拠として使用される事故調査報告書のあり方について

机译:关于当作刑事审判证据的事故方式

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摘要

法律に基づく組織的·専門的な事故調査は、昭和49年から航空分野、平成13年から鉄道分野が行われている。平成20年には運輸安全委員会が、平成24年には消費者安全調査委員会が発足し、調査体制なども充実しつつある。事故調査制度と刑事裁判の関係については、日本学術会議の人間と工学研究連絡委員会安全工学専門委員会において提言されている。平成17年の「事故調査体制の在り方に関する提言」では、主として安全工学の視点から、ヒューマンファクター面の調査の充実などが必要とし、過去の航空事故調査報告書は証拠採用されているが、再発防止など、安全性の向上を主眼とした調査であるので、ァ)民事裁判での証拠としての慣用は基本的には容認するが、イ)事故当事者の証言に対応する部分については、刑事裁判の証拠としての使用は認めないとの使用制限を課すとしている。
机译:根据法律的组织和专业事故调查一直在1955年从航空航天和2001年开展铁路领域。 2008年,运输安全委员会于2012年推出了消费者安全调查委员会,调查系统也在满足。人类艺术委员会和工程研究委员会安全工程委员会提出了事故调查系统与刑事审判之间的关系。在“关于收购事故调查系统”的主张2005年,从安全工程的角度来看,有必要加强对人类因素调查等的调查,并通过了过去的航空事故调查报告,因为它是一个有调查结果改善了安全性,如防止安全性,它基本上被视为民事审判中的证据,但这是一个关于与事故党的证词相对应的刑事审判。假设用途作为证据不允许。

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