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ノーモア·ミナマタ第二次訴訟における 因果関係の証明について

机译:关于Norimore Minamata第二诉讼的因果关系证明

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摘要

公害健康被害の補償等に関する法律 (以ドに 「公健法」と記す)の補償制度において,「水俣病 にかかっている」と認定された者(同法2条2項, 3項,同施行令5条)は,療養給付,傷害補償, 遺族補償などの補償給付を受けることができる (同法3条,4条)? 1977年7月,環境庁は, 企画 調整局保健部通知「後天性水俣病の判断条件につ いて」(以下に「昭和52年判断条件」と記す)にお いて,水俣病について,メチル水銀曝露歴を有す る者であって,症狀の組合せのある者を範開に含 めるとした.
机译:在污染赔偿赔偿法律赔偿制度中(被称为“Kokenho”到以Do),他被认证为“患有Minamata疾病”(ACT 2,第2款,第3节,同一条款5执行令可以获得赔偿福利,如医疗福利,伤害补偿和生存赔偿(第3条,第4条)?1977年7月,环境署,规划行政局卫生部门通知,归因于获得的判断条件Minamata病

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