首页> 外文期刊>日本原子力学会誌 >原子力発電に対する司法審査
【24h】

原子力発電に対する司法審査

机译:核电站司法考试

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
       

摘要

今年(平成28年)3月9日,大津地方裁判所は,原子力規制委員会から再稼働の許可を得て,1月29日,2月26 日に発電を再開した関西電力高浜原子力発電所3号機·4号機(以下,高浜3·4号機という)の運転によって,同発電所から70km以内の滋賀県住民の「人格権を侵害するおそれがある」として,運転禁止を命ずる仮処分の決定(以下,本件決定という)を下した。運転禁止の仮処分命令は直ちに効力を発し,高浜3·4号機は現在稼働を停止している。昨年4月14日に,同じ高浜3·4号機に対して,福井地裁も運転禁止を命ずる仮処分決定を出しているが,この決定は異議申し立てによって取り消されている(福井地裁平成27年12月24旧決定)。他方で,九州電力川内原発に対する運転差止仮処分申し立ては,鹿児島地裁平成27年4月22日決定(福岡高裁宮崎支部平成28年4月6日決定·抗告棄却)によって却下された。
机译:今年(2016年)于3月9日,Otsu区法院与核监管委员会,凭借重启,1月29日,关西电力教学卡通电站,2月26日恢复电力的临时处置的临时处置的决定- 在发电厂(下文中,通过装置4的驱动(下文中,存在从相同发电厂侵犯人格的人格权的风险)(下文中称为Keihama 3和4号)。,采取这个决定)。该行动禁止临时处置令立即有效,高3月3日和第4号目前正在停止。去年4月14日,福井区法院还发出临时处置决定,以命令福井地区法院和第四个,但该决定已被异议取消(福井区2015年12月24日旧决定)。另一方面,2012年4月22日的鹿儿岛地区法院拒绝了九州电力路线的驾驶停用请愿书(2016年12月6日,2016年12月6日,2016年1月6日。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号