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「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原 子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への 対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」及び「ー般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄 物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を 要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 の特例を定める省令の一部を改正する省令」の公布•施行について

机译:“ 2013年3月11日东北太平洋大地震后核电厂事故所造成的放射性物质造成的环境污染特别措施法实施细则的一部分修订“及”的条例–无需许可证的一般废物收集和运输业务,工业废物收集和运输业务以及特殊管理工业废物收集和运输业务,以及处置不需要发出工业废物管理票的案件颁布和执行“部颁条例,修订部颁条例的一部分,以免除《物体处置和清洁法》的执行条例的例外情况

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摘要

環境省は、除染等の措置に伴い発生した除去土壌の中間貯蔵施設における保管の基準等を新設した。平成29年秋以降、仮置場に一時保管されていた除去土壌の、中間貯蔵施設における保管や処分等が本格化する。 そのため、関係する放射性物質汚染対処特措法と廃棄物処理法施行規則の特例において、1)除去土壌の保 管の基準や、2)除去土壌の分別等の処分の基準を新設し、3)特定廃棄物の収集及び運搬を業として行う ことができる者に関する改正を行うとともに、4)中間貯蔵施設において保管されることとなる一般廃棄物、 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の運搬に係る収集並びに当該運搬について、許可を受けることを要しな い者に係る改正を行った。これらの改正に関する省令は、平成29年10月27日に公布•施行されている。
机译:环境部已经建立了新标准,用于将由去污措施产生的清除土壤存储在中间存储设施中。从2017年秋天开始,临时存放在临时存储设施中的清除土壤的存储和处置将在中间存储设施中全面展开。因此,在《放射性物质污染特别措施法》和《废物处置法实施条例》的特殊规定中,为以下方面建立了新的标准:1)清除土壤的储存和2)分离土壤的处置,以及3)具体处置。我们将修订那些可以收集和运输货物的企业,以及4)收集和运输将存储在中间存储设施中的相关一般废物,工业废物和特殊控制的工业废物。关于运输,对那些不需要获得许可证的人进行了修改。关于这些修正案的《部长条例》于2017年10月27日颁布实施。

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  • 来源
    《官公庁環境專门資料》 |2017年第6期|62-80|共19页
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