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【24h】

東京都ふぐの取扱い規制条例および同施行規則の改正について

机译:关于修订处理监管规定和东京执法规定

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摘要

ふぐは,その内臓等に猛毒のテトロドトキシン を有しており,この有毒部位を適切に処理しなけ れば,最悪の場合,命にかかわるような重大な事 故に結びつく危険性を持ち合わせている食材でめる。食品衛生法第6条第2号では,「有毒な,若し くは有害な物質が含まれ,若しくは付着し,又は これらの疑いがあるもの」の販売や,販売の用に 供するために,採取,製造,輸入,加工,使用, 調理,貯蔵若しくは陳列することを禁じており, ふぐは,この有毒な食品として,原則販売等が禁 止されている。
机译:Fugu在其内部器官中有一种有毒的四曲毒素,如果在最坏的情况下,这种有毒部位没有适当地治疗,那么它是一种危险的材料,这种危险将适用于寿命的严重事故。 在食品卫生法第6条“有毒,年轻,年轻,有害物质包括或坚持,或出售,并待售,禁止收集,制造,进口,流程,使用,烹饪,商店或展示,以及Pufferfish是一个有毒食品,原则上被禁止销售等。

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