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「牛のトレサビ法」への茨城農政事務所の係り一既存牛の再届出について-

机译:关于“牛特拉维法”达贝拉基农业办公室互惠的要求

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摘要

平成15年7月から全国の農政事務所に、食の安全,安心業務が導入され、食糧庁業務であった米麦に関する業務とは全く畑違いである畜産に関する業務に従事することになった。その一環として「年の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(以下「牛トレ法」という。 )が農政事務所の所管業務となった。牛を飼っているすべての人は年トレ法の施行日である平成15年12月1日現在の既存牛の再届出をしなければならず、その作業が円滑に行われるよう農政事務所が奔走した。このことについて茨城農政事務所の奮闘ぶりを報告する。茨城農政事務所の管轄である茨城県内には2,000戸余りの年飼養農家とそこで飼われている約10万頭の牛がいる。 届出の徹底のためには、制度の周知や事務をいかに効率よく実施していくかが当事務所の当面の課題であり、まず牛飼養農家について知ることから始まった。 このことから水戸市にある茨城農政事務所を中心に日立市、土浦市、下館市、鉾田町の4カ所の地域課と手分けして各農協などに周知徹底のための協力を依頼した。
机译:从2003年7月到国家农业办公室,介绍了食品安全和救济工作,与食品机构业务有关的业务正在履行完全不同的职责。作为其中的一部分,“特殊措施对生命识别和传播的管理和传播”(以下简称“牛真法”)成为农业办公室的农业办公室。奶牛必须重新记住2003年12月1日的现有母牛的所有人,这是年度大赛的执法日,农业办公室必须感受到。关于这份报告了茨城农业办公室的斗争。在茨城县,谁是茨城农业办公室的管辖权,有2000个年度农民单位,约有10万奶牛保持在那里。有关彻底通知,它是衡量系统众所周知的系统的立即发行,并首先通过了解悲叫的农民而开始。从这一事实来看,我能够与每个农业合作,如日立市,索努特城,夏马町市和4个地区町区域区系,主要在米托市,并要求对每个农业合作者彻底透彻。

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