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我が国の化粧品成分規制と各国の相違

机译:日本的化妆品组成部分法规和国家之间的差异

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摘要

現行の化粧品における薬事法は昭和42年(1967年)の化粧品品質基準(厚生省告示第321号)の制定及び化粧品原料基準(厚生省告示第322号)の制定から始まったと言っても過言ではない。制定の理由として,化粧品の品質の適正を確保し,これらによる危害の発生を防止するため,化粧品の原料は一定の基準に適合してなければならないとして,原料面から化粧品の品質の確保を図ったことである。このとき収載された化粧品原料は114品目であった。その後,化粧品原料基準(粧原基)は数度の改訂を重ね,平成11年の新訂版(厚生省告示第181号)には575品目が収載された。
机译:目前化妆品的制药法毫无奇迹已开始建立化妆品质量标准(1967)(1967),并建立化妆品原料标准(福利通知No.322)。 作为建立的原因,有必要确保化妆品的质量,并防止化妆品的原料需要满足某些标准,以确保化妆品质量的质量。 此时,列出的化妆品原料是114项。 之后,化妆品原材料参考(原始)修订了几度,1997年新订正版本(Nobi福利号181号)中列出了575个项目。

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