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医療訴訟事例から学ぶ(63) 突然死の危険がある患者に対し,医師が強く入院精査を勧めるべき義務を怠ったとして賠償請求が認められた事例-

机译:从医疗诉讼案例中学习(63)对于因未能强烈推荐住院检查而有猝死危险的患者,要求赔偿的案件:

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摘要

本件は,突然死の可能性もある心疾患を疑われた患者について,担当医師に入院精査を強く勧める義務があるか等が問題となつた事案である.患者Aは平成12年5月ころから労作時に息切れがするとして同年6月16日に近医のB医院を受診した.同医院では胆囊腫瘍等の疑いとしてC大学病院外科を紹介した.Aが同病院外科で外科医師の診察· 検査を受けた際,心疾患が疑われ,7月1日同病院内科のE医師の診察を受けた.D医師は,Aに対し, レントゲン写真や心電図等を示した上,Aがうつ血性心不全であり,その原因は,大動脈弁閉鎖不全症(AR).弁膜症等が考えられるとして,鑑別のために即日入院して精査する必要があると説明した.しかし,Aは,多忙な会社役員であり,仕事を休めないと入院を拒否した.そのため,D医師は,引き続き外来通院にて検査等を実施することとし,Aは,以後8月26日まで数回にわたつてE医師の診察を受けた.
机译:在这种情况下,一个问题是主管医生是否必须对怀疑患有心脏病而可能导致猝死的患者强烈推荐住院治疗,患者A大约在2000年5月。同年6月16日,他因劳累而呼吸困难,就诊于附近的医生C诊所;在同一家诊所,他因怀疑胆道肿瘤等原因在C大学医院做了外科手术。在检查时,他被怀疑患有心脏病,并于7月1日接受同一家医院内科的E医生检查,D医生出示X线照片和心电图,A充血。他解释说自己有心力衰竭,原因是主动脉瓣关闭不全(AR),认为瓣膜病等应在同一天住院并进行检查以进行鉴别,但是,A是一家繁忙的公司。他是一名军官,如果不能请假,则拒绝住院,因此,D博士决定继续在门诊诊所进行检查等工作,A博士继续进行检查等工作,直到8月26日,之后E博士我接受了检查。

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