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【24h】

子ども·被災者支援法の「意義」を掘り起こす:リスクガバナンスのデュープロセスともうーつの権利侵害

机译:发现《儿童和受害者抚养法》的“重要性”:风险治理的正当程序和另一项权利侵权

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摘要

2012年の6月21日,福島第一原発事故から1年3カ月後に成立した「子ども·被災者支援法」は,リスクガバナンスにおける民主的アプローチのあり方として重要な理念を宿した法律だった。同法は被災者の「被曝を避ける権利」を保障することを趣旨としており,その実現のために当事者の「自己決定権」と,関連する施策の意思決定への関与·参加を強く求めているからだ。第一に同法は,「被災者一人一人が第八条第一項の支援対象地域(筆者注:放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地域)における居住,他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう,被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援する」(第二条第二項)とすることで当事者の自己決定権を保障している。第二に同法の第五条第三項と第一四条では,同法の具体的な支援内容を定める「基本方針」の策定や,第八条〜第一三条が定める他の施策を策定する際に,被災者等の意見を反映させるために必要な措置をとるようそれぞれ求めている。また同法は,全国各地に避難した人々も含めた被災者や支援者の市民,弁護士,自治体からの声に応えて,与野党にまたがる超党派の議員連盟が法案を提出したものであり,制定までの過程そのものが,法の理念を体現したものであり,「『市民立法』と呼ぶにふさわしい法律であった」ともいわれる。
机译:在福岛第一核电站事故发生一年零三个月后的2012年6月21日颁布的《儿童和受害者抚养法》是一部重要法则,是一种民主化的风险治理方法。该法律旨在保障受害人的“避免暴露的权利”,并强烈敦促当事方具有“自决权”,并参与/参与有关政策的决策以实现这一点。因为有。首先,法律规定“受灾的每个人都应在第8条第(1)款所涵盖的区域内。受害人是选择居住,搬家还是搬家之前返回该地区通过“支持”(第2条第2款),保证了当事人的自决权。第二,在该法第5条第3款和第14款中,建立了定义该法具体支持内容的“基本政策”以及第8至13条所定义的其他措施在制定计划时,要求每个人都采取必要的措施以反映受害者的意见。这项法律是由执政党和反对党的两党议员联合会制定的,以响应受害者,支持者,包括在全国各地撤离者的公民,律师以及地方政府的声音。据说到现在为止的过程本身就体现了法律的理念,并且是``一种适合被称为``公民立法''的法律''。

著录项

  • 来源
    《科学》 |2017年第3期|263-270|共8页
  • 作者

    平川秀幸;

  • 作者单位

    大阪大学COデザインセンター;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 jpn
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