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【24h】

不正競争防止法2条1項5号の「重過失」について-ベネッセ顧客情報漏えい事件を受けて

机译:关于《防止不正当竞争法》第2条第1款第5项中的“严重过失”-针对Benesse客户信息泄漏案

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摘要

ベネッセの顧客情報漏えい事件をきっかけとして、営業秘密である顧客情報を取得した、いわゆる名簿業者の責任についても関心が集まっている。不正競争防止法2条1項5号は、不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得する行為について民事責任を規定しているものの、裁判例は多くなく、名簿業者に関するものは見当たらない。また、悪意は否定されたが、重過失が認められた、という裁判例はなく、重過失は、悪意が推認できる事例でのいわば補強として扱われている。裁判例が多くないためと、顧客情報の名簿業者への漏えいという類型が2集1項5号の典型例とはいいきれないためか、従来、学説でも、「重過失」について活発に論じられてはいないが、名簿業者に対する規制の在り方が回政レベルでも話題となっていることがらも、今後の議論の進展が期待される。
机译:在Benesse的客户信息泄漏事件之后,获取商业信息的所谓客户名单的责任也引起了人们的兴趣。尽管《防止不正当竞争法》第2条第1款第5项规定,在不知道非法获取行为已介入或由于重大过失的情况下,获取商业秘密的行为应承担民事责任,但司法判例是人数不多,我找不到关于名册的任何信息。此外,尽管恶意意图被否认,但没有司法先例承认严重过失,并且在可以推断出恶意意图的情况下,严重过失被视为一种强化。也许是因为没有太多的司法判例,并且不能说客户信息泄露给列表交易者的类型是第2卷第1款第5项“严重过失”的典型例子。尽管没有这样的事情,但预计讨论将在未来进行,因为对清单交易者的监管方式已成为热门话题,即使在恢复水平上也是如此。

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