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【24h】

災害救助の実施体制に関する検討と災害救助法の改正について

机译:论灾难救济实施制度的审查与救灾法则

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摘要

災害救助法による救助については、同法の制定時から、災害救助の円滑かつ迅速な実施を図るため、一定規模の災害に際しては、避難所の設置や応急仮設住宅の供与等の救助を都道府県知事が行うとともに、救助に要した費用の一部を国が負担することを規定し、救助を要する者の所在する都道府県知事が実施することとされている。平成28年に発生した熊本地震における被害を教訓とし、全国における地震災害への対応力向上方策を検討するために設置された「熊本地震を踏まえた応急対策·生活支援策検討ワーキンググループ」の報告において、「より迅速、的確な救助の実施、災害救助の事務を円滑に行うという観点から、現行法による救助の実施体制や広域調整の在り方についても検討すべき」と指摘された。
机译:为了救援救灾法案,为了顺利和及时地实施救灾,为了顺利实施灾难救援,将建立庇护所的救援和提供应急临时住房的妄想。州长进行了,政府州长由县长实施,该国将定义一部分救援费用。 “紧急措施,终身支持措施基于熊本地震的考虑工作组的报告,基于Kumamoto地震,该地震成立,以考虑对全国地震灾害的措施,以及”更加快速准确“救援实施和救灾办公室工作,应考虑审议现行法律的救援和区域调整的实施体系。

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