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【24h】

医療情報のICT化によるデータ利用の現状と問題点-レセプト情報·特定健診等情報データベースシステムの現状と課題

机译:信函内信息通信技术数据使用情况及信息数据库系统的问题等现状及问题。

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摘要

2011年からレセプトのオンライン請求が原則義務化される。これに先駆け、2009年4月よりレセプト情報·特定健診等情報データベースシステムの運用が開始された。現在はデータ収集を行い、分析等の開始は2009年秋以降を予定している。しかし1.根拠法、2.データ取扱者、3.関連機関の間の情報伝達、これら3点について不明瞭な点があり議論の必要がある。1.については「高齢者の医療の確保に関する法律第16条」を根拠法としているため、データベースの利用は原則としてこれの目的に合致する範囲内でのみとなり、運用における硬直性が予想される。2.はデータ取扱者に対する問題点である。3.は情報の利活用についてのルールが不明瞭な点である。このような現状を踏まえ、本研究ではITを利用した医療情報の取り扱いにおける現状の分析を行った。また、米国の医療情報取り扱いに関する法律であるHIPAA法と日本の現状を比較し、今後我が国で医療情報を取り扱う際に必要な点について考察を行った。
机译:从2011年开始,收据在线请求原则上资助。为此,启动了来自2009年4月的接收信息,特定的医学检查等信息数据库系统的操作。目前,执行数据收集,分析分析等分析等于2009年下降之后。然而,基于数据处理的基础的基础,3个相关组织和这三个点的基础是模糊的,并且需要讨论。作为“保障医疗公司的第16条”是基于本科法律的基础,数据库的使用仅在符合此目的的范围内,并且预计运营中的刚性。 2.数据处理程序的问题是问题。 3.征收信息的规则尚不清楚。基于该目前的情况,本研究在使用它处理医疗信息时进行了当前的分析。此外,我们比较了日本当前国家的HIPAA法,这是美国医疗信息的法律,并讨论了处理日本医疗信息所需的积分。

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