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外来生物法の制定について特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

机译:关于生态系统等损害的法律。特定外国生物对生态系统

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摘要

平成16年6月2日、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下、「外来生物法」という。 )が公布され、今後、公布から1年以内に施行されることとなりました。 外来生物法は、我が国の生態系、人の生命·身体又は農林水産業に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある外来生物を「特定外来生物」として指定し、その飼養、栽培等や輸入を原則禁止するとともに、被害を防止するため必要があるとき国等が防除を実施することを規定したものです。 外来生物問題に生物多様性保全の観点から対応する我が国で初めての法律であり、諸外国の専門家からもパワフルな法律との評価を受けています。
机译:2004年6月2日,“通过特定外来生物预防与生态系统有关的损害”(以下简称“外国生物方法”)颁布,并在未来,它将在一年内从颁布到一年内实施这是一件事。 外国生物学法包括日本的生态系统,人类生活,身体或农业,林业行业,或者指定可能受到“特定的层面学家”的外国生物,以及他们自己的饲养,培养等,但是当有必要防止损害时,指定国家等执行控制。 从生物多样性保护的角度来看,外国生物问题是日本的第一个法律法,外国专家也得到了强有力的法律。

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