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【24h】

コラム:医事法の扉第15回「家族への説明義務」

机译:专栏:医务法门第15号“向家庭说明的义务”

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摘要

本コラム第2回「説明義務」でとりあげましたように,「説明義務」は,医師に課せられた診療契約に基づく義務の1つとして医療法第1条の4第2項に明文化されています.ただし,同条には患者「本人」への説明義務は規定されていますが,患者の「家族」への説明義務については何ら規定されていません.はたしてわれわれ医師は,患者の家族に対しても説明しなければならないのでしょうか.
机译:如本栏中第二个“解释义务”所述,《医疗法》第1-4条第2款明确规定了“解释义务”,这是基于对医生实施的医疗合同的义务之一。它是。但是,尽管该条款规定了向患者“本人”解释的义务,但并未规定对患者的“家庭”作出解释的义务。我们的医生也必须向患者家属解释吗?

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