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検疫病害虫の指定と輸入植物の消毒率

机译:进口植物检疫性有害生物的名称和消毒率

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摘要

検疫病害虫の概念は,かっての日本の植物検疫にはな かったものである。植物検疫を律する植物防疫法では 「直接又は間接に有用な植物を害する動植物(植物防疫 法では,正確さを期するため「動植物」の語を用いている力s,ここではなじみやすい「病害虫」の語を極力使用する。)」はすべて検疫病害虫とされ,国内に存在するか 否かに関係なく,輸入される植物に付着していた場合は その植物を消毒しなければ輸入は認められなかった。こ のような日本の考え方を国際的な考え方に近づけるた め,植物防疫法の改正が行われ,検,疫病害虫が定義されたのは1996年(平成8年)であつんこの改正の折の検疫病害虫の定義は,その考え方を定 着させるまでのいわば移行期のものであり,現在実際に 指定されている検疫病害虫の実体になじまず,また,わ かりにくいものとなっている。
机译:检疫性有害生物的概念在过去不是日本的植物检疫检疫。在规范植物检疫隔离的《植物保护法》中,“直接或间接损害有用植物的动植物(在《植物保护法》中,术语“动植物”是为了确保准确性,此处使用常见的“害虫” “尽可能将其用作检疫性有害生物,无论它是否在该国存在,如果它附着在进口植物上,除非对该植物进行消毒,否则无法进口。它是。为了使这种日本的思维方式更接近国际思维方式,对《植物保护法》进行了修改,并在此修正案于1996年(1996年)对检查和流行病虫害进行了定义。可以说,检疫性有害生物的定义是一个过渡时期,直到该想法得以解决,并且它不适合目前实际指定的检疫性有害生物的实质,并且很难理解。

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