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輸入植物検疫の見直しにかかわる 植物防疫法施行規則等の改正内容について

机译:关于与进口植物检疫审查有关的《植物保护法实施细则》等修订内容

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摘要

1950年に制定された植物防疫法(昭和25年法律第 151号。以下「法」という。)は,その目的を「輸出入 植物及び国内植物を検疫し,並びに植物に有害な動植物 を駆除し,及びそのまん延を防止し,もって農業生産の 安全及び助長を図ること(法第1条)」としている。農 林水産省では,本法に基づき,我が国に発生しておらず, 一度その侵入を許すと我が国農林業に甚大な被害を及ぼ すおそれのある病害虫を空港や港の水際で防ぐため,68 箇所に882人(2011年4月1日現在)の植物防疫官を 配置し,万全を期している。一方で,経済のグローバル化や流通の究展に伴い,我 が国に輸入される農林産物の種類が多様化するととも に,輸出国も増加している。例えば,かってはごく限ら れた専門店でしか目にすることがなかったマンゴゥなど の熱帯性果物が,最近ではスーパーマーケットの商品棚 に日常的に陳列されるようになってきている。こうした 食生活の多様化は,より豊かな生活の実現に寄与するも のであり,消費者の立場からは喜ばしいことである力s, 植物防疫の観点からは,国内に発生していない病害虫が 侵入,まん延するリスクが高まっていると言える。また,地球温暖化に代表される気候変動などの影響により,従 来予想しなかったルートによる病害虫の侵入,増殖スピ 一ドの加速化,越冬の可能性の増大といつた危険が高ま つていると指摘する専門家も少なくない。
机译:1950年颁布的《植物防疫法》(1950年第151号法律;以下简称“法律”)旨在“隔离进出口植物和家庭植物,并消灭对植物有害的动植物。 ,并防止其传播,从而促进安全和促进农业生产(该法第1条)。”根据该法律,农林水产省防止了日本未发生的虫害,一旦允许其入侵,可能会对日本的农林造成严重破坏,68为确保完整性,已在每个位置分配了882名植物保护官员(截至2011年4月1日)。另一方面,随着经济全球化和分配研究,进口到日本的农林产品种类多样化,出口国数量也增加了。例如,曾经仅在少数专卖店中发现的芒果等热带水果,现在每天都在超市的货架上陈列。这种饮食习惯的多样化有助于实现更富裕的生活,并且从消费者的角度来看是一种乐趣,从植物流行的角度来看,日本没有发生的害虫入侵。 ,可以说传播的风险在增加。另外,由于诸如全球变暖之类的气候变化的影响,有害生物和有害生物通过意想不到的途径的入侵,生长速度的加快以及越冬的可能性增加。许多专家指出。

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