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【24h】

地上デジタル放送の開始に伴う「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」の留意事項について

机译:关于地面数字广播开始时的“因公共设施的安装导致电视电波接收失败而造成的损害的费用负担协定”中要注意的要点

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摘要

公共事業の施行により発生する事業損失のうちテレビジョン電波受信障害については、「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月23日中央用対理事会決定、以下「現行規定」という。 )が通知され、各起業者において適切に事務処理が図られているところです。一方、地上系のテレビジョン放送については、放送普及基本計画(昭和63年10月1日郵政省告示第660号、平成15年1月17日改正)に基づき、デジタル放送を平成18年までに順次開始し、アナログ放送は平成23年までに終了することとされました。
机译:关于因实施公共事业而引起的营业损失中的电波接收失败,“关于由于公共设施的安装而引起的电波接收失败所造成的损害的费用负担协定”(1979年10月23日)已通知Japan Central董事会的决定(以下简称“现行规定”),并且每个企业家都在进行适当的文书工作。另一方面,对于地面电视广播,数字广播将根据广播促进基本计划(1988年10月1日,邮电部第660号通知,于2003年1月17日修订)在2006年前完成。它将按顺序开始,模拟广播将在2011年结束。

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