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予定価格の開示を中心とした入札契約制度変更の経緯に関する考察

机译:以计划价格的公开为中心的招标合同制度变更历史研究

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摘要

本論文は、わが国の公共工事における入札契約制度のrn根幹とも言える「予定価格」について、その開示を中心rnに過去の経緯とその影響をたどり、今後検討すべき事柄rnについて考察する。以下に引く、予定価格に関わる3 つrnの法律は1947 年(昭和22 年)に定められたものである。rn予算決算及び会計令(予決令)第七十九条(予定価格rnの作成)は、「契約担当官等は、その競争入札に付する事rn項の価格(略)を当該事項に関する仕様書、設計書等にrnよって予定し、その予定価格を記載し、又は記録した書rn面をその内容が認知できない方法により、開札の際これrnを開札場所に置かなければならない」と定める。同令第rn八十条(予定価格の決定方法)2 は、「予定価格は、契約rnの目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、rn需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短rn等を考慮して適正に定めなければならない」と定める。
机译:在本文中,我们集中于可以说是日本公共工程招标合同制度的根源的“计划价格”,追溯其过去的历史及其影响,并考虑将来应研究的问题。以下与制定计划价格有关的三部法律是在1947年制定的(昭和22年)。 rn预算结算和会计条例(初步命令)第79条(计划价格的制定)规定:“承包人等在竞争性招标中附加rn条款的价格(缩写)当通过书面文件,设计文件等中记载了预定价格,陈述了计划价格或无法识别所记录的书面面的方式开标时,必须将其放置在开标位置。第rn条同一命令的第80条(确定计划价格的方法)2规定:“计划价格是交易的实际价格,供求状况,履行难度和数量,必须考虑表演时间的长短来适当确定。

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