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【24h】

景観法の対象とする工作物についての考察: 景観法制定以前の景例と比較して

机译:考虑《景观法》所涵盖的地理特征:与《景观法》颁布之前的景观实例进行比较

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摘要

自主条例では、萌芽的に公共公益施設等も対象とする自治体もあったが、多くの自治体では基本としては建築基準法施行令138条にある工作物に限定されていた。川崎市や湯河原町等のように街路空間の工作物も規制の対象となっており、建築基準法施行令138条だけの対象では必要十分ではないことを示しているといえる。
机译:在自愿性条例中,一些地方政府萌芽地将公共设施等作为目标,但是在许多地方政府中,它们基本上仅限于《建筑标准执法条例》第138条中指定的工程。川崎市和汤河原町等街道空间中的工程也受到监管,可以说仅凭《建筑标准执法条例》第138条的主题是没有必要的和充分的。

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