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医療訴訟のしくみ(3)

机译:医疗诉讼机制(3)

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摘要

一方,訴状のコピーが被告ら(病院管理者や 主治医)のもとに送達されると,その時点から その事件はその裁判所により審判されていると いう状態(訴訟係属といいます)になります.こ の訴訟係属は,同じ事件が繰り返し争われない ようにするために法律上非常に重要な意味があ るのですが,ここでは詳細は割愛します.訴状送達後,被告らは通常,口頭弁論のため 裁判長に指定された期日に裁判所に出頭しなければなりません(民事訴訟法139条).その指 定日は,訴えを提起された日(訴状提出日)から 30日以内とされています(民事訴訟規則60条 2項).いきなり裁判所に呼び出されても困る ので,病院側もまずは弁護士に依頼して,今後 の対応を相談することになります.
机译:另一方面,如果将投诉副本发送给被告(医院经理或主治医师),则此后该案将处于法院审理的状态(称为未决诉讼)。该未决诉讼对于防止同一案件中的重复纠纷具有非常重要的法律意义,在此省略了详细信息。您必须在主审法官指定的口头辩论日期出庭(《民事诉讼法》第139条),该指定日期是在提出申诉之日起30天内(提出申诉的日期)。 (《民事诉讼条例》第60条第2款),如果法院突然召唤您,将是一个问题,因此医院应首先请律师讨论未来的措施。

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