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研究倫理審査委員会の現状と改善策の提案 ある施設における臨床研究を対象とした平成18年度の審査過程の調査及び委員,申請者の意識調査より

机译:2006财政年度审查过程调查委员会,委员会,2006年委员会委员会,临床研究在研究中的某些设施伦伦。

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摘要

わが国における人を対象とする研究の倫理審査に関する規制は,新規医薬品の承認申請を目的とする治験とそれ以外の臨床研究で異なる.治験については,1997年に医薬品の臨床試験の実施の基準(Good Clinical Practice, GCP)が改定され,治験審査委員会(Institutional Review Board, IRB)による事前の審査を行うことが規定された一方, 治験以外の研究については,「ヒトゲノム·遺伝子解析研究に関する倫理指針」が策定されて以降,「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針, 「疫学研究に関する倫理指針」,「臨床研究に関する倫理指針」, 「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」など,研究分野に応じた指針が策定され,この中で,研究倫理審査委員会(以下,「委員会」)の設置が求められた.このため,各大学や研究施設はそれぞれの指針に適合した委員会を立ち上げる状況が続いた.
机译:关于日本人民研究研究审查的法规在临床试验和其他临床研究中旨在批准新药物和其他临床研究。1997年制药的临床研究(良好的临床实践,GCP)已经存在修订后,已经定义了考试委员会(机构审查委员会,IRB)的先前考试,而试验以外的研究,“人类基因组和遗传分析研究的道德准则”从那时起,“建立和使用人类的指导方针ES细胞“”,“流行病学研究中的道德准则”,制定了一项指南,在这种情况下,需要建立研究伦理审查委员会(以下简称“委员会”)。因此,每个大学和研究设施启动委员会会议,每个指南仍在继续。

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