首页> 外文期刊>化学装置 >〈第16回>ついに発表された[日本板Part 11]その要件と課題(3)-[医薬品等の承認は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について]の内容と指針案に対するQ&A (1)
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〈第16回>ついに発表された[日本板Part 11]その要件と課題(3)-[医薬品等の承認は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について]の内容と指針案に対するQ&A (1)

机译:<第十六轮>最后,[日本董事会第11部分]要求和问题(3) - [药品产品的批准等]使用电磁记录和电子签名在许可等申请中使用电磁记录和电子签名.Q&A(1 )对于草案

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摘要

2005年4月1日に厚生労働省医薬食品局長から,各都道府県知事宛に,薬食発第0401022号「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について」が通知された。 指針案が出てからおよそ2年が経過し,難産の末の施行となった。 1997年,アメリカFDAは従来の「紙と手書き署名」を「電子記録·電子署名」に公的に認めた21CFR Part 11を施行した。 これにより,アメリカへ輸出する品目などが,適合を求められるようになった。 しかし,今回の厚生労働省の通知により,日本国内で製造され,販売されるすべての品目についても,ほぼ同様の規制要求への適合が求められることになった。 本能では,日本版Part 11に至るまでの厚生労働省における電子化要件に関する取り組みを説明した。 また,前号では日本版Part 11の施行に直接影響を与えることになった「e-文書法」の紹介とその背景や課題を中心に紹介した。 本稿では日本版Part 11と呼ばれる「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について」の内容とそのポイントを紹介する。
机译:来自卫生,劳工和福利部的卫生,劳动和福利医药部主任,从卫生,劳动和福利部主任,以及在与...相关的申请中使用电磁记录和电子签名批准药物食品等。“通知。自拟议的指导线以来,大约两年过去了,并且可以强制执行困难的结束。 1997年,美国FDA通过“电子记录和电子签名”进行了公开认可的传统“纸张和手写签名”21CFR部分。这使得适合出口到美国的物品。但是,由于卫生部,劳动力和福利部的通知,决定在日本制造和销售的所有物品也需要适应几乎相同的监管要求。在本能中,我们解释了卫生部,劳动力和福利部的电子需求的努力,来自日本版本第11部分。此外,在前面的项目中,我们介绍了直接影响日本版本第11部分的“电子文档法”,并介绍了其背景和问题。在本文中,我们介绍了“电磁记录和电子签名在与”药品或权限“批准或许可相关的应​​用中使用电子签名的内容,称为日本版本第11部分。

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