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【24h】

粉じh障害防止規則及びじh肺法施行規則の一部を改正する省令について

机译:关于修订国防H紊乱预防法规和HUJI H LUNG法实施执行法规的部长级条例

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摘要

粉じh障害防止規則及びじh肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について粉じh障害防止規則及びじh肺法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第19号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成24年4月1日から施行されることとなったところである。今回の改正は、屋外におけるアーク溶接作業と屋外における岩石等の裁断等作業においても、屋内で行う場合と同等の粉じhばく露のおそれがあることが認められたことから、屋外におけるアーク溶接作業を粉じh障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)及びじh肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)の規定が適用される粉じh作業とし、また両者を呼吸用保護具の使用を要する作業とするものである。
机译:由于部长级条例的执行,修改了发育不良预防规则的一部分和双H.Hylp肺活行规法规19.截至以下“部长级条例”),今天颁布,将于4月份实施1,2012。 此修正案还认识到,有可能存在粉状H暴露的风险,当同在户外弧焊工作和岩石焊接的情况下等等。在功能障碍H残疾预防规则(劳务条例第18号)和身体H肺法实施规定(1952年劳工条例第6号)这是一项需要使用呼吸保护器的工作。

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