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【24h】

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」の周知について

机译:根据卫生,劳动力和福利部长修订部分准则的知名方式,以防止卫生,劳动和福利部长第28条第28条第3款第3款的规定

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摘要

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条第3項において、厚生労働大臣は、がhその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表することとされており、これまでに2-アミノー4-クロロフェノール等29物質が定められ、これらの物質に係る指針(平成24年10月10日付け健康障害を防止するための指針公示第23号。以下「指針公示第23号」という。)が公表されている。
机译:职业安全与卫生法(法律57.57.57。)第28条第3款,卫生,劳工和福利部长,但卫生,劳动力和福利部长的健康,劳动和福利是由企业制造或处理的将宣布通过化学物质处理工人的运营商,以防止指导指南,以防止工人的健康障碍,因此定义了4- amineau 4-氯酚醛29物质,与这些物质有关的指导。

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