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手話言語の言語機能障害の認定方法に関して~交通事故で手話の言語機能に障害を受けたろう者の事例

机译:关于确认手写语言的语言功能障碍的方法-以交通事故引起的手写语言功能障碍的聋人为例

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摘要

日本手話を日常的に使用するろう者(以下,Aさん)が交通事故に遭い,言語機能に障害を受けた。しかし,自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級において,「言語の機能」の障害は,「4種の語音(口唇音,歯舌音,口蓋音,喉頭音)」のいずれかに「発音不能のもの」や「綴音機能に障害」があるものと定められている。そのため,手話言語機能の障害は,自動車損害賠償保障法では言語機能障害として認めない。Aさんは,Aさんの負った手話の障害は「言語の機能に障害を残すもの」に相当するものとして評価されるべきであると主張し,損賠賠償請求事件として裁判所に提訴した。(のちに,「言語の機能に著しい障害を残すもの」に変更。)本論文では,交通事故によりAさんの手話言語機能がどの程度障害されているかを言語学および手話学の見地から検証する方法とその方法を用いた検証結果を示す。
机译:每天使用日语手写的聋人(以下称为A先生)发生交通事故,语言功能受损。然而,在根据《汽车损害赔偿保证法》执行条例的残疾等级中,“语言功能”的紊乱在“四种语音(唇音,齿舌音,颚音,喉音)中的任何一种”中都“发声”。它被定义为“不可能”或“受损的声音绑定功能”。因此,根据《汽车损害赔偿保证法》,手写语言功能的损害不被识别为语言功能障碍。 A先生辩称,应将A先生的手写障碍视为“语言功能障碍”,并向法院提起诉讼,要求赔偿损失。 (后来,它被更改为“在语言功能上造成重大损害的事物。”)在本文中,我们将从语言学和手写的角度研究交通事故对A先生的手写语言功能的影响程度。显示了该方法和使用该方法的验证结果。

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