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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)における浮遊粉じん測定について

机译:关于《确保建筑物卫生的环境法》(《建筑卫生法》)中悬浮灰尘的测量

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摘要

建築物衛生法は,多数の者が使用·利用する建築物における衛生的な環境の確保について定められたものであり,それを適正に遂行することによって,建築物を使用·利用する人々の健康を守り,さらに公衆衛生の向上および増進に寄与することを目的として昭和45年に制定された。対象となる建築物は,特定建築物と規定し,空気環境の調整,給水および排水の管理,清掃,ねずみ,昆虫等の防除,その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置を講じることが義務づけられている。
机译:《建筑卫生法》规定,要确保大量人使用和使用的建筑物的卫生环境,并通过适当实施,确保使用和使用该建筑物的人的健康。它成立于1970年,旨在保护公众健康并为改善和促进公众健康做出贡献。将目标建筑物定义为特定建筑物,并采取必要的措施来调节空气环境,管理供水和排水,清洁,控制老鼠,昆虫等,并保持良好的环境卫生。这是必须的。

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