日本が1985年に批准した女性差別撤廃条約(公定訳は「女子」だが,ここでは「女性」としておく)は,17条以下において,各締約国は条約実施のためにとった措置を4年ごとに国連に報告する義務があること, 23人の専門家によって構成される女性差別撤廃委員会(CEDAW:Committee on the Elimination of Discrimination against Women)がそれを審査することを定めている。2003年7月8日,第29会期CEDAWは,日本に対する第3回目の審査を行い,8月9日には,国連のホームページに,日本に対するCEDAWの最終コメントが掲載された。
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