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デザイン·商標の保護/その2--商標の保護(商標法·不正競争防止法2条1項1,2号)

机译:外观设计/商标保护/第2部分-商标保护(商标法/防止不正当竞争法,第2条第1款第1项和第2项)

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摘要

「商標」とは,商標を使用する者が,自己の商品やサービスを同種の商品·サービスから区別するために使用するもの,言わば,商品やサービスの目印である。 一般に,商標を構成するのは,文字や図形等,平面に表されたものである。しかし,これらの文字や図形であっても,商品やサービスを区別するために使用しなければ商標とは言えない。例えば,ジャンパーの背の部分に「BOSS」と表示しても,それはジャンパーの商標ではなく,コーヒー飲料の広告として使用されているに過ぎない。 また,平面に表されたものだけではなく,立体的な形状も商標となる場合がある。例えば,「菓子」について,不二家の「ペコちゃん人形」や,「飲食物の提供」についてケンタッキーフライドチキンの「カーネルサンダース人形」等である。
机译:“商标”是使用商标的人用来将其商品或服务与类似商品或服务(可以说是商品或服务的标记)区分开的东西。通常,商标由在平面上表示的字符,图形等组成。但是,除非将这些字符和图形用于区分产品和服务,否则也不能说它们是商标。例如,在跳线的背面显示“ BOSS”不是跳线的商标,而仅用作咖啡饮料的广告。此外,不仅在平面上表示的一个,而且三维形状也可以是商标。例如,“糖果”是富士的“ Peco-chan娃娃”,“食物和饮料供应”是肯塔基州的炸鸡的“内核桑德斯娃娃”。

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