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原発の運転に関する問題の法的検討

机译:与核电厂运行有关的问题的法律审查

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摘要

二〇三年の原子炉等規制法の改正(平成二十四年六月二十七日法律第四七号)によって、発電用原子炉は運転可能な期間が四〇年と法定されるに至っており(原子炉等規制法四十三条の三の三十二第一項)、また、原子力規制委員会の田中委員長による「原子力発電所の新規制施行に向けた基本的方針(私案)」によれば、運転停止中の既存原子炉について、運転停止の継続中には新規制基準は適用せず、運転再開(「再稼働」)の条件として新規制基準への適合が要求されている。こうした運用のもと、九州電力·川内原子力発電所1号機などは、既に「再稼働」を開始している。また、関西電力·高浜原子力発電所1号機及び2号機などは、「再稼働」後の運転期間の延長(後述)を申請し、その認可を得ている。ところが、こうした制度やその運用については、法的には多くの論点ないし問題点を指摘することができる。原発に対する適切な安全規制を貫徹するためには、これらの論点ないし問題点を検討することは、喫緊の課題である。そこで、本稿は、この四〇年運転期間制限及び運転期間の延長認可に関するいくつかの論点や問題を取り上げ、法学的観点、とりわけ公法学的観点からその検討を行うことを目的とする。
机译:根据2003年《反应堆管理法》(2012年6月27日第47号法案)的修订,发电反应堆的运行时间规定为40年。它已经达成(《反应堆管理法》第43-3-32条第1款),以及“核管理委员会主席田中”提出的“执行新的核电厂管理条例的基本政策(私人提案)”。 ),新的监管标准将不适用于在关闭过程中已经关闭的现有反应堆,并且需要遵守新的监管标准作为重启操作(“重启”)的条件。 ing。在这些操作下,九州电力有限公司和川内核电站1号机组已经开始“重启”。另外,关西电力公司和高滨核电站1号机组和2号机组已经在“重启”(后述)后申请延长运行时间,并获得了批准。但是,可以从法律上指出有关此类系统及其操作的许多问题。考虑这些问题或问题,以强制执行针对核电厂的适当安全法规是一项紧迫的任务。因此,本文的目的是解决有关40年运营期限限制和延长运营期限的批准方面的问题,并从法律的角度,尤其是从公共法律的角度进行审查。

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