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外来生物法の制定について特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

机译:制定《防止特定外来物种对生态系统等造成损害的外来物种法》

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摘要

平成16年6月2日、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下、「外来生物法」という。 )が公布され、今後、公布から1年以内に施行されることとなりました。 外来生物法は、我が国の生態系、人の生命·身体又は農林水産業に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある外来生物を「特定外来生物」として指定し、その飼養、栽培等や輸入を原則禁止するとともに、被害を防止するため必要があるとき国等が防除を実施することを規定したものです。 外来生物問題に生物多様性保全の観点から対応する我が国で初めての法律であり、諸外国の専門家からもパワフルな法律との評価を受けています。
机译:2004年6月2日,颁布了《防止特定外来物种对生态系统等造成损害的法令》(以下简称《外来生物法》),并将在颁布之日起实施。变成了东西。 《外国生物法》将损害或可能损害日本生态系统,人类生命和身体或农业,林业和渔业的外来生物指定为“特定外来生物”,并在原则上进行繁殖,培育和进口。除了禁止它之外,它还规定中央政府应在必要时实施控制以防止损害。从保护生物多样性的角度来看,这是日本第一部处理外来生物问题的法律,并被其他国家的专家评价为有力的法律。

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