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【24h】

災害対応訓練における課題

机译:灾难响应培训的问题

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摘要

我が国の防災·減災対策の基盤を定める災害対策基本法では、災害が発生した(又はそのおそれがある)場合、都道府県·市町村が災害対策本部を設置して情報収集を行い、災害応急対策の方針を決定し、関係機関と連携を図りつつ応急対策を実施することが定められている(国においては、災害の規模が一定以上である非常災害の場合に、その程度に応じて非常災害対策本部又は緊急災害対策本部を設置する)。そして、これを実現するために、国をはじめとする関係各機関には防災訓練の実施が義務づけられている(同法第48条)。
机译:在防灾基本法定义防灾和缓解措施的基础上,发生了灾难(或者存在),县城和市政当局已经安装了灾难对策总部,并收集信息和进行信息,确定确定和实施紧急情况与相关组织合作的措施(在各国,在非常灾难中的灾难超过预定的灾害,或安装紧急灾难响应总部)。 并且,为了实现这一目标,需要实施防灾培训措施进行防灾训练(该法第48条)

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