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建替円滑化法制定以降の建替え事例からみた分譲マンション建替え期間と条件の把握

机译:自《重建便利化法》颁布以来,从重建案件的角度了解公寓的重建时期和条件

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摘要

我が国では、分譲マンションは1950 年代に誕生したと言われ、現在まで数多くの分譲マンションが建設されており、その数は600 万戸を超えている。そういったなかで黎明期に建設されたものの多くは、1) 躯体の老朽化、2) バリアフリー性能の不足、3) 間取りや設備の陳腐化、4)居住者の高齢化及び管理組合理事の担い手不足、といったことを理由として建替えが必要となっている。特に、旧耐震基準で建てられている106 万戸に関しては上記の理由に加えて、2030 年には築50 年超になることから早急に手を打たなければならないと考えられる。
机译:在日本,公寓诞生于1950年代。 据说到目前为止,已经建成了许多公寓。 这个数字超过600万。那种事 早期建造的许多东西是:1)骨架老化, 2)没有足够的无障碍性能,3)平面图和设备过时,4) 居民老龄化和管理工会主席的短缺 因此,必须进行重建。尤其是老抵抗 上述根据地震标准建造106万套房屋的原因 此外,到2030年将超过50岁,因此迫切需要 看来我们必须采取行动。

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