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【24h】

都市計画法第34 条に基づく市街化調整区域における観光開発に関する研究:都道府県指針を対象として

机译:基于城市规划法第34条的城市化调整区旅游开发研究:县政府指导

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摘要

従来、観光と都市計画とは「没交渉」関係にあると指摘されてきた1)。それは、それぞれの目的や主体、実現までの時間の違い等に起因するものである。とはいえ、観光開発は都市空間に影響を与えるものであり、我が国の都市計画の根拠法である都市計画法の適用範囲である限り、その規制の対象となっている。そこで、本研究では都市計画法における観光開発の扱いに着目する。
机译:传统上,观光和城市规划是“谈判”的关系它已被选中1)。它分别是目的和主体,这是由于时间的差异然而,轻型发展影响城市空间,日本仅限于城市规划方法的范围,这是城市规划的基础这是监管的主题。因此,在这项研究中专注于城市规划方法的旅游发展的治疗。

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