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建築基準法第42条第3項に基づく3項道路を活用したまちづくりに関する研究(その2): 神奈川県葉山町における第43条の2の活用に向けた検討状況

机译:《关于通过道路进行城镇建设的研究》,《建筑标准法》(第2部分)第42条第3款:神奈川县叶山町第43-2条的利用状况审查

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摘要

我が国の法体糸において、昭和13年の币街地建築物法の改正に伴って幅員9尺から4m以上へと変わって以来、道路とは原則的に幅員4m以上のものと定義されているが、平成15年住宅•土地統計調査の速報集計結果によると、戸数ベースで39.5%の住宅が今なお4m未満の道路への接道又は無接道の状況にある。これまで2項道路をはじめとする狭隘道路は、防災や住環境等の観点から早急に改善すべき問題として、主にその拡幅に向けた実践や研究が行われてきた。しかし近年では、この狭隘道路を拡幅するのではなく、景観法の成立もあいまって、「路地文化」といった積極的な意味を込めながら発展的に維持•継承し、まちづくりに活かす取り組みも見られる。
机译:在日本法人线程中,由于随着1938年《长井建筑法》的修订,宽度从9尺改变为4 m或更多,因此基本上将道路定义为宽度为4 m或更大的道路。 2003年房屋•土地统计调查的结果,有39.5%的房屋仍与有或没有进入小于4 m的道路的人保持联系。迄今为止,从防灾和生活环境的观点出发,应立即改善的问题主要是为了拓宽第二道路等狭窄道路而进行的研究。然而,近年来,随着《景观法》的颁布,除了拓宽这条狭窄的道路之外,还努力以具有积极意义的发展方式(例如“胡同文化”)维护和继承它,并将其用于城镇发展。 。

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