...
首页> 外文期刊>食品衛生研究 >食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について:韓国産パプリカ(ジャンボピーマン)のクロルピリホス,タイ産及びベトナム産ォォバコエンド口のクロルピリホス並びに米国産とうもろこし:爆裂種に限る。)のデルタメ卜リン及びトラロメ卜リン)
【24h】

食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について:韓国産パプリカ(ジャンボピーマン)のクロルピリホス,タイ産及びベトナム産ォォバコエンド口のクロルピリホス並びに米国産とうもろこし:爆裂種に限る。)のデルタメ卜リン及びトラロメ卜リン)

机译:食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について:韓国産パプリカ(ジャンボピーマン)のクロルピリホス,タイ産及びベトナム産ォォバコエンド口のクロルピリホス並びに米国産とうもろこし:爆裂種に限る。)のデルタメ卜リン及びトラロメ卜リン)

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
   

获取外文期刊封面封底 >>

       

摘要

標記については,令和3年3月30日付け薬生食輸発0330第1号(最終改正:令和3年5月 12日付け薬生食輸発0512第1号)により通知したところである。本日,食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正され,本日 より改正された基準値が適用されることから,同通知の別添1を下記のとおり,別添2の2を別 紙のとおり改正し,別表19を削除するので,御了知の上,関係事業者等への周知方よろしくお願いする。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号