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食品添加物公定書収載品目における 基原生物に使用される学名の考え方とその表記法

机译:食品添加物公定書収載品目における 基原生物に使用される学名の考え方とその表記法

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摘要

食品添加物のうち,高純度精製品ではない天然物由来の 添加物には,原則としてその定義に基原となる生物の学名 および和名を明記し,さらに必要があれば使用部位も示す こととなっている.これは,食品添加物の原料として想定 外の生物が使用されたり,予期せぬ不純物が混入したりす ることによる健康被害を防ぐためである.基原生物の記載 が和名のみでない理由としては,国内で自生も栽培もされ ていない植物や海外で生産される微生物を基原生物とする ものも多く適切な和名が存在しないことや,基原が一義的 に特定できない場合に原料の誤用を避けることが挙げられ る.正しい基原生物が用いられているかどうかは,添加物の適否判定に関わる事項である旨が,第9版食品添加物公 定書の通則で定められている.

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