前述のCodex照射食品の一般規格においては,照射施設における工程管理を適正に行うために,日付や食品の種類や線量などの条件の適切な記録と保存が求められている。また,照射食品の市場流通においては,消費者が照射食品と非照射食品を適切に選択できる権利を保証するために照射食品には照射されたことを示す表示を義務付けている。具体的には,「包装済み食品に関する国際一般規格(CODEX STAN 1-1985)」で,容器包装に言葉による表示を行うこと,「照射食品の一般規格」で,ばら売りの食品に照射食品のシンボルマークとされているロゴ(Radura)を義務付けている(図2参照)。
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