首页> 外文期刊>労働の科学 >中国における日本の法律事務所の活動~日系企業における労働問題を中心として~
【24h】

中国における日本の法律事務所の活動~日系企業における労働問題を中心として~

机译:- 关于中国律师事务所活动 - 日本活动中的劳动问题

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

現在,中国にはさまざまな国の法律事務所が進出しており,その数は150を超える。 最も多く中国に進出しているのは,米国の法律事務所であるが,日本の法律事務所も10を超え,その大部分が北京および上矧こ集中している。 外国の法律事務所が中国に進出する場合,司法部の許可を受け,代表処を設立することになるが,外国法律事務所代表処の設立は容易ではない。 すなわち,中国国内に列国の法律事務所が代表処を設立するためには,首席代表と代表を中国に常駐させる必要がある(現状としては,事実上,首席代表のみの常駐でも認められている)。 首席代表には,当該国での弁護士資格を有し,当該国における弁護士経験が3年以上の者,また,代表には,当該国での弁護士経験2年以上の者を選任する必要があり,いずれも1年間で183日以上,中国に駐在する必要がある。 したがって,中国における日本の法律事務所には,必ず日本の弁護士が1人以上,常駐していることになる。
机译:目前,中国的中国律师事务所已进入中国,数量超过150。中国最大的最大是美国律师事务所,但日本的法律办公室也超过10个,其​​中大多数是北京和较高的。如果外国律师事务所进入中国,将通过司法部构的授权建立,并将建立代表,但建立外国法律办公室代表并不容易。换句话说,为了在中国的法国建立代表,有必要居住在中国的首席代表和代表(目前,它也仅由第一个代表的居民承认)。该国的首席代表在该国拥有律师资格,该国的律师经验已经超过三年,代表需要被任命为该国的一个人超过2年。所有人都需要在一年内居住在中国超过183天。因此,中国的日本律师事务所将始终拥有一个或多个日本律师。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号