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「水産動植物の毒性に係る登録保留基準」の施行に対応した農薬登録申請に係る試験ガイドラインの改正について

机译:关于修订与农药登记申请有关的试验指南,对应于执行“注册持有人标准与水生产植物毒性”的执行

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摘要

農薬取締法に基づき,環境大臣が定める「農薬取締法第3条第1項第4号から第7号に掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年農林省告示第346号)」(以下「登録保留基準」という)のうち,農薬が水産動植物に与える被害を未然に防止する観点から定められているいわゆる水産動植物の毒性に係る登録保留基準が,農薬の水域生態系への影響を未然に防止する観点から,①評価対象生物種を増やすこと,②毒性値と環境中での農薬の予測濃度を比較する評価方法に改めること,③水田使用農薬のほか,畑や果樹で使用される農薬についても評価対象とすることなどを目的として2003年3月に改正され,2005年4月1日より施行された。
机译:基于农药控制法案,环境部长部长根据“登记持有标准”第3条第1条,其中「注册标准」),注册持有人,基于所谓的水的毒性- 从预防含水层的损伤的观点来看,从预防含水层植物损伤的观点来看,从预防含水层造成的观点来看,从预防1评价目标物种的角度来看为了评估评价方法,以比较毒性值和环境中农药的预测浓度,3除稻田使用杀虫剂外,在2003年3月还经过修订的田间和果树农药,作为评估目标,以及评估目标颁布于2005年4月1日。

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