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畜産草地研究所における遺伝子組換えトウモロコシの圃場試験について

机译:关于畜牧草原实验室遗传修饰玉米的现场试验

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摘要

わが国の畜産を支えている飼料用トウモロコシやダイズの大半はアメリカなどの海外から輸入され、それらは、通常、遺伝子組換え体と非組換え体とが分別されていないため、わが国の家畜は相当量の遺伝子組換えトウモロコシやダイズを食べていることになる。 現在、わが国で安全性が確認されている飼料用遺伝子組換え作物の一覧を表1に示した。 あらゆる遺伝子組換え生物は、2004年2月以降、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)により規制を受けることになった。 この法律では遺伝子観換え生物の使用形態を、①拡散を防止しないで行なう使用等(第一種使用等)と②拡散を防止しつつ行なう使用等(第二種使用等)の二つに区分している。 すなわち、ほ場での遺伝子組換え作物の栽培や遺伝子組換えトウモロコシの運搬などは第一軽便用等に、実験室内での遺伝子組換え作物の作出は第二種使用等に当てはまるわけである。
机译:日本牲畜支持的大多数饲料玉米和大豆都从海外进口,如美国,它们通常不会被转基因和非重组剂分开,所以日本的牲畜被认为是等同于您将进入遗传调制玉米和大豆。目前,表1中示出了在日本证实安全性的饲料遗传重组作物清单。 2004年2月后,所有遗传改性生物都受到“通过调节基因重组生物的调节基因重组生物的调节使用的分集。”(Cartagena方法)。在本法中,转基因生物的使用形式分为两种用途(例如,第二种类型的使用等)和2个扩散等(第二种类型的使用等)。也就是说,在该领域的遗传重组作物的培养和转基因玉米的运输用于第一轻穗等,并且实验室中的遗传改性作物的生产适用于第二种类型。

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