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3.11以降の日本のエネルギー動向と電力需要(2)-固定価格買取制度と再生可能エネルギーの導入 その2

机译:自3.11(2)以来的日本能源趋势和电力需求-固定价格购买系统和可再生能源的引入第2部分

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摘要

現行の「固定価格買取制度」には大きな問題点のあることが明白になってきたが,当初から懸念されていた事項の一つに,特措法の第四条と第五条には電気事業者に対して再生可能エネルギー電力の「買取拒否」と「接続拒否」を認めている点があった.すなわち,電気事業者の利益を不当に害する恐れがあるときや,電気事業者による電気の円滑な供給の確保に支障が生ずる恐れがあるときが「買取拒否」と「接続拒否」の対象となる.この再生可能エネルギーの買取拒否と接続拒否に関する主な規定が,表2のようにまとめられている.実際には,再生可能エネルギー電力の買取りのためには,電気事業者と特定供給者の間で「特定契約」という買取条件などを規定した契約を結ぶが,その契約の中で,電気事業者が買取りを拒否することが認められているのである.
机译:显然,当前的“固定价格购买制度”存在重大问题,但从一开始就担心的是,《特别措施法》第4条和第5条是针对电力公司的。有人认为可再生能源发电的“购买拒绝”和“连接拒绝”是可以接受的。换句话说,当存在不合理损害电力公司利益的风险或存在阻碍电力公司确保平稳供电的风险时,将采用“拒绝购买”和“拒绝连接”。 ..表2总结了有关拒绝购买和连接可再生能源的主要规则。实际上,为了购买可再生能源电力,电力公司和特定的供应商签订了规定购买条件的合同,例如“特定合同”,但在该合同中,电力公司允许拒绝购买。

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