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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

机译:强制执行部令,部分修改有关饲料和饲料添加剂成分标准的部令

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摘要

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成18年農林水産省令第49号。 以下「改正省令」という。 )が平成18年5月22日付けで公布され、同月29日から施行される。 したがって、本改正内容について、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いする。 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)の施行により、厚生労働大臣が指定する物質(対象外物質)を除くすべての農薬、動物用医薬品及び飼料添加物は、厚生労働大臣が定める一律基準値を超えて残留してはならず、その例外,として残留基準が定められたものについては、これを超えて残留してはならないこととするいわゆるポジティブリスト制度が平成18年5月29日から導入されることとなった。食品の農薬等の残留基準値は、平成17年11月29日厚生労働省告示第499号による改正後の「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年12月28日厚生省告示第370号。 以下「食品等の規格基準告示」という。)及び「食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量」(平成17年11月29日厚生労働省告示第497号)により定められているところである。
机译:2006年5月22日颁布了部颁令(2006年农林水产部条例第49号,以下简称“修订部令”),以部分修订有关饲料和饲料添加剂成分标准的部令。它将于同月29日生效。因此,请注意以下有关本修订内容的事项,并要求您提供合作,以向有关人员彻底传播信息。由于执行了《食品卫生法》的部分修订法(2003年第55号法),除卫生,劳工和福利部长指定的物质(非目标物质)外,所有农药,兽药和饲料添加剂均已删除。 ,所谓的肯定清单制度,不得超过厚生劳动大臣设定的统一标准值,并且,例外情况是,已设定剩余标准的制度不得超过此标准。从2006年5月29日开始引入。食品中农药的残留标准值为2005年11月29日(厚生劳动省公告第499号)(1959年12月28日,厚生劳动省公告第370号)修订的《食品,添加剂等标准》。 (以下称为“食品等标准通告”)和“厚生劳动大臣根据《食品卫生法》第11条第3款的规定规定的不损害人体健康的金额”(2005年11月) 29日由厚生劳动省公告第497号规定。

著录项

  • 来源
    《飼料検查》 |2006年第514期|共7页
  • 作者

  • 作者单位
  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 jpn
  • 中图分类 饲料;
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-19 06:11:33

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