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学問の自由と教育権の独立について

机译:学問の自由と教育権の独立について

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摘要

1946年7月,第90回帝国議会衆議院委員会は日本国憲法案第26条「教育を受ける権利」に関する審議を行っていた.この会議録を読んで興味深いことは,一つは,田中耕太郎文部大臣の答弁である.二つには,高橋英吉議員の質問である.第一の田中文部大臣の答弁は,「教育権ノ独立」(教育が行政,官僚,政党政派の干渉から独立しなければならない)という精神によって「教育根本法」を作る構想を述べている.これは,「教育基本法第10条」となって実現する.第二の高橋質問と金森徳次郎国務大臣の答弁において,学問の自由に基づく「国民教育(義務教育)」は,国民の義務と云うより国家の責務である,という原則が確認されている.

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