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わが国の原子力平和利用とNPT

机译:わが国の原子力平和利用とNPT

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摘要

核兵器不拡散条約(NPT)は、原子力の平和的利用について「奪い得ない権利」と規定し、原子力平和利用の軍事技術への転用を防止するため、非核兵器国が「国際原子力機関(IAEA)保障措置を受諾する」義務を規定している。現在、わが国の原子力平和利用は、東電福島第一原子力発電所事故(F1事故)以来停滞し、事故後九年を経過したが再稼働した原子力発電所は未だ九基に過ぎない。F1事故を含む原子力施設の廃止措置、高速増殖炉「もんじゅ」の廃止と今後の高速炉開発課題、六ヶ所再処理工場の稼働への取り組み、放射性廃棄物処分、さらには特定重大事故の対処等、わが国の原子力平和利用にとって多くの困難な課題がある。この苦境を乗り越えなければ、今後わが国の原子力平和利用の発展はない。

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